料金表(相続・不動産)
料金表(相続・不動産)
2026年8月5日更新
当事務所は明朗会計を心がけており、可能な限り報酬を公開しております。
相続であれば相続人の人数や遺産の額など、お客様それぞれの事案により異なりますが、料金のご参考としてお役立ていただけますと幸いです。
※実費(郵送代や住民票等の証明書)、消費税、登録免許税は含みません。
目次(タップしてジャンプ)
想定条件:想定条件:遺言書なし、相続人は配偶者と成人の子2人、財産は預金(1,000万円)と自宅(土地1件・建物1件 評価額 計2,000万円)で、配偶者が自宅を取得する場合。遺言書ありのケースもぜひお問い合わせください。
想定条件:想定条件:遺言書なし、相続人は配偶者と成人の子2人、財産は車と預金(1,000万円)の場合。
想定条件:想定条件:預金は1口座あたり預金額1,000万円の場合。自動車は普通自動車で、相続する方が23区内在住の場合。
想定条件:想定条件:放棄をする方が亡くなった方の配偶者または子で、相続発生から1ヶ月程度でご来所された場合。
想定条件:財産の価額が合計3,000万円程度で、不動産が自宅の土地建物の場合。
想定条件:財産の価額が合計3,000万円程度で、不動産が自宅の土地建物の場合。公証役場の費用(実費)は別途。
☆住所・氏名の変更は、所有者1名、土地1件・建物1件の標準的なケースで、実費も含めた合計は27,800円~28,800円くらいです。
【内訳】
司法書士報酬 19,800円
印紙代・登録免許税 2,500円~3,000円
消費税・郵送代等(実費) 6,000円
想定条件:自宅(土地1件・建物1件)の所有者の方の住所または氏名が変わり、ご来所のうえ住民票をご提供いただいた場合。
住民票で前住所の記録が確認できない場合は+8,800円となります。(例えば前回登記時から複数回の住所変更があり、かつ、長期間が経過していて前住所の記録が自治体で廃棄されたケースなど。)
同じ住所の共有者の方(ご夫婦や同居の親族など)の住所変更登記を一緒に行う場合は、追加+4,800円/人です。
不動産が複数の地域(東京と千葉など)にあり、法務局の管轄が分かれる場合は、2管轄目以降+9,800円です。
☆抵当権の抹消は、土地1件・建物1件の場合、実費も含めた合計は27,800円~28,800円くらいです。
【内訳】
司法書士報酬 19,800円
印紙代・登録免許税 2,500円~3,000円
消費税・郵送代等(実費) 6,000円
想定条件:自宅(土地1件・建物1件)のローンの完済から1年以内に、金融機関からの関係書類をご持参のうえご来所いただいた場合。土地1件・建物1件を超える場合は、以降1件ごとに追加+3,600円(マンションの敷地権は+2,000円)です。
想定条件:土地1件・建物1件(評価額 計2,000万円)の贈与で、対面で面談のうえ、贈与をする方から権利証または登記識別情報をご提供いただける場合。
想定条件:土地1件・建物1件(評価額 計2,000万円)の売買で、対面で面談のうえ、売主様から権利証または登記識別情報をご提供いただける場合。
手続きの概要や流れのご説明等で30分程度のご面談。面談前または当日に業務をご依頼いただける場合は無料です。面談日に本人確認を実施のうえ、2週間以内にご依頼いただいた場合も実質無料です(料金から差し引いて返金します)。
この料金表にない手続きも承っております。お問い合わせフォームからご連絡くださいませ。