住宅ローンを完済されたお客様、抵当権の抹消登記はお済みでしょうか?
住宅ローンを組むとき、金融機関は土地や建物に抵当権(または根抵当権)を設定します。そしてローンを全額返し終わると、同時に、抵当権の効力はなくなります。
…が、抵当権の登記を金融機関が消しておいてくれるわけではなく、完済して効力がなくなっても、登記簿上には残ったままなんです。
これを消すためには、お客様ご自身で手続きをするか、または司法書士に依頼して、抵当権の抹消登記をする必要があります。
抵当権の抹消登記は、「いつまでにやらなければならない」という期限はありません。ローン完済から時間が経ってしまっていても大丈夫です。
とはいえ、登記簿上に抵当権の登記を残しておくメリットはありませんので、早めの手続きをおすすめいたします。その理由は…
(1)抵当権の抹消に必要な書類を紛失する可能性がある。
ローンの完済時に、金融機関から「抵当権の抹消に必要な書類」が渡されます。その中身は、一例として以下のような書類です。
・抵当権設定契約証書(ローンを組んだ当時の契約書)
・抵当権解除証書または弁済証書(完済して抵当権の効力がなくなったことの証明書)
・登記識別情報(抵当権の権利証)
・委任状(抵当権の抹消の登記をすることの委任状)
これらの書類ですが、時間の経過とともに、何の書類だったかわからなくなってしまったり、紛失してしまうことがあります。書類を紛失しても抵当権の抹消手続きができなくなってしまうわけではありませんが、金融機関に再発行をお願いしたり、通常とは違う手順が必要になったりと、手間や費用が余分にかかってしまいます。
(2)ご自身に万が一のことがあったとき、家族(相続人)が困ることがある。
抵当権の抹消登記をせずに放置したまま、万が一、所有者の方がお亡くなりになってしまった場合でも、抵当権の登記は自動的には消えません。この場合は、相続人である家族の方が、抵当権の抹消登記手続きをすることになります。
その際、上記の「抵当権の抹消に必要な書類」が一体どこにあるのか?探さなければなりません。結局誰かがやる必要がありますので、早めにやってしまったほうが得策です。。
相続人の皆様でご納得のうえ、進めていくことが大切です。(争いが起きてしまう場合は、弁護士さんに依頼していただかなければなりません。)
なお、相続放棄の場合は、他の相続人の方への連絡等は必須ではありません。
(1)お問い合わせフォームからご連絡ください。ご不明点はぜひご質問くださいませ。
(2)ご依頼いただける場合は、ご本人確認のため10~15分程度の面談をさせていただきます。
(3)お客様が金融機関から受け取った「抵当権の抹消に必要な書類」をお預かりいたします。もし紛失している場合は、面談時に必要な手続きをご説明いたします。
(4)委任状と費用の請求書を郵送いたします。委任状に署名・押印のうえ、返信用封筒でご返送いただきます。
(5)委任状のご返送と費用のご入金を確認後、当事務所にて登記申請をいたします。約3~4週間で登記が完了し、最新の登記簿謄本と、お預かりした金融機関の書類を郵送でお返しいたします。
料金表を公開しておりますのでご参考いただけますと幸いです。
抵当権の抹消は、登記の専門家である司法書士におまかせくださいませ。お問い合わせフォームからのご連絡をお待ちしております。
19時以降や土日祝のご予約も可能です。