不動産の名義変更は、大きく分けて3つあります。
(1)所有者の住所や名前が変わった(引っ越し・結婚など)
(2)所有者を別の人に変えたい(贈与・売買・財産分与など)
(3)所有者が亡くなった(相続)
お客様がイメージされている名義変更は、上記のうち、どのケースでしょうか?
このページでは(1)と(2)について解説しております。
(3)の所有者の方が亡くなったケースは、相続のページをぜひご参考ください。
(1)所有者の住所や氏名が変わった
土地や建物の所有者となっている人が、引っ越しや結婚などで住所や名前が変わった場合、「住所変更登記」「氏名変更登記」という手続きが必要です。
これらの登記は今までは期限がありませんでしたが、2026年4月1日以降は、「住所が変わった日から2年以内」に登記手続きをすることが義務化されます。
現時点で住所がすでに変わっている場合は、「2026年4月1日から2年以内」に登記手続きが必要です。
2年以内の手続きを怠った場合、5万円以下の過料に処すという規定もあります。過料は刑罰ではないので前科にはなりませんが、今までは手続きをしなくても罰則がなかったことを考えると、今後は厳しくなっていくといえます。
(背景として、所有者不明の土地などが社会問題になっているからです。)
(2)所有者を別の人に変えたい
相続以外の理由で、今現在、所有者となっている人から違う人に所有権を移したい場合、
・親から土地を贈与してもらう →贈与
・親族や知人から土地を買い取る →売買
・離婚の際に自宅を財産分与する →財産分与
などがあります。
(相続は、相続のページをご参考ください。)
これらの登記手続きは、登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。所有者を別の人に変える手続きはリスクが高いため、セルフ登記はおすすめしません。
住所や氏名が変わったことによる名義変更は、所有者自体は変わらないので、ご本人だけで完結する手続きですが、所有者を別の人に変える手続きは、旧所有者(権利を失う人)と新所有者(権利を得る人)という、利害が対立する構造です。そのため、もし登記手続きに間違いがあっても、旧所有者(権利を失う人)または新所有者(権利を得る人)の一方だけでは登記を修正することはできません。
例えば知人から土地を買ってセルフ登記をして、時間が経ってから手続きに間違いが発覚した場合、その知人の方の協力がスムーズに得られるかはわかりませんし、その方と連絡がつかなくなったり、亡くなってしまうというリスクもあります。
不動産は金額の大きい財産ですので、登記の専門家である司法書士にご依頼いただくことをおすすめいたします。
(1)所有者の住所や氏名が変わった
→できると思います。場合によっては何度も法務局に通うことになる可能性があるため、ぜひ登記の専門家である司法書士への依頼をご検討ください。
(2)所有者を別の人に変える
→セルフ登記はおすすめしません。所有者を別の人に変える手続きは間違えたときのリスクが高いため、司法書士にご依頼ください。
住所や氏名が変わったことによる名義変更は、所有者自体は変わらないので、ご本人だけで完結する手続きですが、所有者を別の人に変える手続きは、旧所有者(権利を失う人)と新所有者(権利を得る人)という、利害が対立する構造です。そのため、もし登記手続きに間違いがあっても、旧所有者(権利を失う人)または新所有者(権利を得る人)の一方だけでは登記を修正することはできません。
例えば知人から土地を買ってセルフ登記をして、時間が経ってから手続きに間違いが発覚した場合、その知人の方の協力がスムーズに得られるかはわかりませんし、その方と連絡がつかなくなったり、亡くなってしまうというリスクもあります。
不動産は金額の大きい財産ですので、司法書士にご依頼いただくことをおすすめいたします。
料金表を公開しておりますのでご参考いただけますと幸いです。
不動産の登記は、専門家である司法書士におまかせください。お問い合わせフォームからのご連絡をお待ちしております。
19時以降や土日祝のご予約も可能です。