大切なご家族がお亡くなりになったとき、葬儀や役所関係の手続きなど、とてもあわただしいものですが、落ち着いてきたら早めに相続手続きを行いましょう。すでに時間が経ってしまっている…というお客様も、当事務所で一緒に始めてみませんか。
当事務所では、不動産や預貯金などの遺産の承継や、相続放棄のサポートを行っております。
遺言書や遺産分割協議書がお手元になくても大丈夫です。次のような流れで一緒に進めてまいりましょう。
遺言書の有無
ご自宅等にあるかどうか、探していただきます。ご自宅で見つかった自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きをします。
相続放棄
相続放棄をされたい場合は、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きが必要なため、急を要します。
遺言書の有無
ご自宅等にあるかどうか、探していただきます。ご自宅で見つかった自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きをします。
相続人の調査
戸籍を収集し、誰が正式な相続人なのかを確認します。
相続財産の調査
不動産、預貯金、株式…どのような財産があるのかを確認します。
遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人の皆様で、遺産分割の協議を行います。
預貯金などの解約
預貯金の払い戻しや株式の名義変更を行います。
不動産登記
相続財産に不動産が含まれる場合は、名義変更のため、相続登記をします。
誰がどのような遺産を取得するかについて、相続人の皆様がご納得のうえで進めていくことが大切です。(争いが起きてしまう場合は、弁護士さんに依頼していただかなければなりません。)
なお、相続放棄の場合は、他の相続人の方への連絡等は必須ではありません。
料金は料金表にて公開しておりますのでご参考いただけますと幸いです。
相続のお手続きは、専門家である司法書士にぜひご依頼くださいまで。お問い合わせフォームからのご連絡をお待ちしております。