フォワーダーの開業なら、当事務所におまかせください!
当事務所の代表は、通関業者やメーカーの輸出入部門にて、通算10年ほどの勤務経験がございます。お客様の貨物利用運送事業の許可取得のお役に立てましたら幸いです。
このページでは、第一種と第二種の違いなど、基本的な解説をしております。
ドアツードアでの輸送を行う場合は第二種の取得が必要となります。
第一種貨物利用運送事業
・日本国内の港から海外の仕向港へ(Port to Port)
・日本国内の集荷地点から海外の仕向港へ(Door to Port)
・日本国内の港から海外の配達先へ(Port to Door)
第二種貨物利用運送事業
・日本国内の集荷地点から海外の配達先へ(Door to Door)
また、貨物利用運送事業の許可は、基本的に輸出が対象であり、輸入は対象外です。
※ただし、輸入の場合でも、日本での陸揚げ後に発生する運送の部分は対象となります。(これについてはトラック運送等について第一種貨物利用運送事業の許可が必要です。)
前提として、許可の申請の際に、出発地や仕向け地等の事業計画というものを作成しますが、
第二種の許可を受けている事業者は、その事業計画の範囲内の経営であれば、第一種の登録は必要ありません。
その理由は、貨物利用運送事業法第3条にあります。
「第二種貨物利用運送事業の許可を受けた事業者は、その事業計画で定めた「利用運送の区間」の範囲内で、第一種貨物利用運送事業を経営するときは、第一種貨物利用運送事業の登録を受けることを要しない。」
とされているからです。
以下の3つの条件は必ずクリアしなければなりません。
(1)純資産が300万円以上であること
(2)営業所の使用権限があること
営業所が賃貸オフィス等の場合で、利用運送事業を営むことの貸主の同意が得られない場合はNGです。
(3)営業所が都市計画法に反しないこと
事業所がある場所の、用途地域等を確認します。
料金表を公開しておりますのでご参考いただけますと幸いです。
ご参考として、貨物利用運送事業の許可取得の、一般的な行政書士費用の相場は…
第一種利用運送事業(外航)平均30万8,000円
第二種利用運送事業 平均34万8,000円
※行政書士連合会が公開している統計資料 より。(PDF形式、令和2年版。9枚目が該当部分です。)