外務省の公印確認またはアポスティーユに関する書類についてお困りのお客様、ぜひ当事務所にご用命ください。
一例として、次のような書類の対応が可能です。
・声明書、宣誓書、などの私文書
・戸籍
・住民票
・納税証明書
・犯罪経歴証明書
・パスポートの写し
・卒業証明書
・会社の登記事項証明書
・会社の定款
・会社の決算報告書
外務省の公印確認またはアポスティーユに関する書類についてお困りのお客様、ぜひ当事務所にご用命ください。
一例として、次のような書類の対応が可能です。
・声明書、宣誓書、などの私文書
・戸籍
・住民票
・納税証明書
・犯罪経歴証明書
・パスポートの写し
・卒業証明書
・会社の登記事項証明書
・会社の定款
・会社の決算報告書
例えば、海外での手続き関係で日本の住民票を提出する場合、海外の提出先のほうでは、その住民票が日本の役所で正式に発行されたものかどうか、判断できません。
そのため、海外の提出先から外務省の証明の取得を求められることがあります。
このような、日本の官公署や自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことを、公印確認・アポスティーユといいます。
公文書以外にも、誓約書などの私文書(公的機関ではなく、個人が作成する文書)の場合も、その私文書に公証役場で認証を受ければ、外務省の証明の取得が可能です。
この外務省の証明は、
海外の提出先が、ハーグ条約という条約を締結していない国の場合は、公印確認。
中国、韓国、アメリカなど、ハーグ条約を締結している国の場合は、アポスティーユ。
という使い分けになります。
公印確認を受けた後は、日本にある外国の大使館・(総)領事館で、領事認証が必要となります。
一方、アポスティーユの場合は、領事認証は不要です。
ここからは、海外の提出先から外務省の証明を求められた場合について、パターン別にご案内いたします。
代表的な公文書として、戸籍、住民票、登記事項証明書などを、海外の提出先にそのまま(原本の状態で)提出する場合は、外務省に公印確認またはアポスティーユを申請します。
提出先がハーグ条約締結国でない場合は、外務省の公印確認の後、領事認証。
ハーグ条約締結国の場合は、外務省のアポスティーユのみでOK、領事認証は不要です。
戸籍、住民票、登記事項証明書などは日本語版しか発行できませんが、海外の提出先から、その国の言語での翻訳版を含めて提出を求められることがあります。
このような場合は、日本の公証役場で認証を受けます。
東京、神奈川、静岡、愛知、大阪では、公印確認またはアポスティーユのある認証文書を公証役場で作成してもらえますので、外務省に申請する必要はありません。
公証役場で外務省の証明まで済んでしまうので、「ワンストップサービス」と呼ばれています。
ワンストップサービスを利用すれば、
提出先がハーグ条約締結国でない場合は、公証役場で公印確認付きの認証文書を受け取った後、領事認証を受ければOK。
ハーグ条約締結国の場合は、公証役場でアポスティーユ付きの認証文書を受け取ったら終了です。
一方、東京、神奈川、静岡、愛知、大阪以外の公証役場では、ワンストップサービスは利用できません。
これらのワンストップサービス対象外の地域では、
1.公証役場で認証
2.上記1.で公証人がした押印を、管轄法務局で承認
3.外務省で公印確認またはアポスティーユを取得
4.在日大使館等で領事認証(ハーグ条約締結国の場合は不要)
となります。
なお、居住地は関係ないため、北海道に在住の方が、東京の公証役場で認証を受けることもできます。そのため、可能であれば、東京、神奈川、静岡、愛知、大阪の公証役場でワンストップサービスを利用するほうが手続きは簡単であるといえます。
(公文書以外に、宣誓書などの私文書も上記の流れと同様です。)
それでは、外国会社として登記をする場合、どのような内容になるのでしょうか。
例えば日本の株式会社に類似の外国会社であれば、株式会社と同じ内容を登記します。
日本の会社法と各国の会社法は異なる部分もありますので、日本の会社法では存在しない機関設計になる場合もありますが、できる限り日本の会社形態に当てはめて登記をすることになります。
本国での登記簿謄本や定款など、会社の詳細がわかる資料のご提供をお願いしております。
その内容をもとに、当事務所で宣誓供述書という書面の文案を作成いたします。宣誓供述書は、本国の代表の方に、本国の公証役場等で認証を受けていただきます。社員など代わりの方が認証を受けてくる形は不可ですので、必ず本国の代表の方ご本人が認証を受けてください。
なお、「日本における代表者」が使用する会社実印を印鑑登録できますので、日本で会社実印として使用する印鑑をご用意いただくか、ご希望があれば当事務所で印鑑の作成を手配をすることも可能です。
当事務所では、英語・中国語への翻訳もお引き受けしております。戸籍や住民票、登記事項証明書などの翻訳料金はこちらのページをご参考いただけますと幸いです。
外国文書に関するご依頼は、ぜひお問い合わせフォームからご用命くださいませ。